規約

全日本学生競技ダンス連盟
定款・規約

学生競技ダンス連盟の基本4原則
1949年(昭和24年)制定

1、競技会は学校を背景とする団体競技を主体とすること。
2、リーダーも、パートナーもアマチュアであること。
3、学生の自主運営によること。
4、現役中心主義をとること。

○全日本学生競技ダンス連盟定款      (2017年9月7日改正)

第1章 総則
(名称)
第1条 本連盟は、全日本学生競技ダンス連盟と称する。

(支部連盟、加盟校、加盟団体及び加盟員)
第2条 本連盟は、全北海道学生競技ダンス連盟、全東北学生競技ダンス連盟、東部日本学生競技ダンス連盟、中部日本学生競技ダンス連盟、関西学生競技ダンス連盟、中・四国学生競技ダンス連盟及び全九州学生競技ダンス連盟(以下これらを「支部連盟」という。)を構成団体とし、これらを統括する。
2 各支部連盟は、大学、短期大学及び専門学校(以下「大学等」という。)のうち別表に掲げる大学等ごとに組織される学生を主体とする団体(以下「加盟校」という。)を構成団体とする。
3 前項の規定にかかわらず、大学等(別表に掲げるものを除く。)ごとに組織される学生を主体とする団体は、当該大学等が所在する地区の支部連盟の定めるところにより、当該支部連盟に加盟することができる。
4 加盟校に加入する者のうち規約に定める資格を有する者を本連盟の加盟員とする。
5 本連盟(支部連盟を含む。)が主催する競技会にその所属する大学等の名称を代表に用いて参加する加盟校を「代表加盟校」といい、代表加盟校と共同して参加する加盟校を「共同加盟校」という。
6 代表加盟校及び共同加盟校は併せて「加盟団体」といい、加盟団体を構成する代表加盟校及び共同加盟校の関係は別表のとおりである。
7 加盟校、加盟団体及び加盟員の資格は、規約に定める。

(目的)
第3条 本連盟は、学生競技ダンス精神に則り、学生競技ダンス大会の開催及び運営並びに学生競技ダンスの向上及び発展のため必要と認められる活動を行い、もって加盟員相互の親睦及び技術の向上を図り、ダンスの一般社会への普及に寄与することを目的とする。

(活動)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)学生競技ダンス大会を主催し、後援すること。
(2)競技ダンスの研究、その他の加盟員の技術向上に関すること。
(3)親睦会の開催、その他の加盟員相互の親睦を図るための企画に関すること。
(4)機関紙の発行、その他の学生競技ダンスの普及啓発に関すること。
(5)その他、本連盟の目的を達成するために必要と認められる活動。

第2章 役員
(役員等)
第5条 本連盟に、次の役員を置く。
(1)会長   1人
(2)理事長  1人
(3)副理事長 1人
(4)事務局長 1人
(5)財務局長 1人
(6)技術局長 1人
(7)渉外担当理事 2人以内
(8)広報担当理事 1人
(9)書記   2人以内
(10)監事   2人
(11)会場管理局 1人
2 本連盟に、次の者を置くことができる。
(1)副会長  2人以内
(2)連盟顧問 3人以内
(3)名誉会長 1人
(4)名誉顧問 3人以内

(会長の職務)
第6条 会長は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事会に対し必要な助言を行うこと。
(2)本連盟が主催する競技会の大会会長を務めること。
(3)本連盟の公式行事及び関係行事に本連盟を代表して出席すること。
(4)理事会の承認により、社団法人日本ダンススポーツ連盟その他の関係団体との公式文書に本連盟を代表して署名すること。
(5)評議委員会の議決に従い、役員(会長を除く。)を任免すること。
(6)顧問会議の議長を務めること。
2 前項第2号から第4号までの行為及び本連盟の運営に関し理事会の助言と承認の下に会長が行う行為については、理事会がその責任を負う。

(理事長等の職務)
第7条 理事長は、理事会を代表し、次に掲げる職務を行う。
(1)本連盟を代表し、社団法人日本ダンススポーツ連盟その他の関係団体との連絡調整(競技会の審査員の選定に係る事項を除く。)を行うこと。
(2)各支部連盟との連絡調整(競技会の審査員の選定に係る事項を除く。)を行うこと。
(3)評議委員会を召集し、案件を提出し、本連盟の運営について報告すること。
(4)顧問会議に対し、本連盟の運営について報告すること。
(5)その他、理事会を指揮監督すること。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の事故の際、その職務を代行する。
3 事務局長は、公式文書の保管、加盟校及び加盟員数の把握並びに顧問会議の庶務に関する事務を行う。
4 財務局長は、収支予算書及び収支決算書の作成、財産の管理、その他本連盟の財務に関する事務を行う。
5 技術局長は、競技会の審査員の選定、及び加盟員の技術の向上に関する事務を行う。
6 渉外担当理事は、第1項第1号に定める理事長の職務に関し、理事長を補佐し、その職務を分掌する。
7 広報担当理事は、ホームページの管理、年刊紙「すいらん」の編纂、及び日本ダンススポーツ連盟(JDSF)広報部会議に出席し、その他本連盟の広報活動を統括する。
8 書記は、第17条第5項に定める職務を行うほか、事務局長を補佐し、その職務を分掌する。

(監事の職務等)
第8条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事会の職務執行の状況を監査すること。
(2)財務の状況を監査すること。
(3)職務執行の状況及び財務の状況について、不正の事実を発見したときは、これを評議委員会、理事会及び顧問会議に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、評議委員会又は理事会の召集を請求し、若しくは第3章又は第4章の定めにかかわらず、評議委員会又は理事会を招集すること。
2 監事は、会計年度終了後、次に掲げる事項について監査し、その結果を評議委員会及び顧問会議に報告する。
(1)定款、規約、規則、契約書その他本連盟の公式文書が適切に管理されていること。
(2)評議委員会、理事会及び顧問会議の会議録、名簿その他本連盟の運営に関係する書類が適切に管理されていること。
(3)加盟校名及び加盟員数が適切に把握されていること。
(4)収支決算書及び財産目録が、規約に基づき適正に作成されていること。
(5)収入支出が規約に基づき適正に行われていること。
(6)繰越金等の財産の管理が規約に基づき適正に行われていること。
3 監事は、理事会に対し、何時でも本連盟の会計の帳簿及び書類の閲覧もしくは謄写又は会計に関する報告を求めることができる。
4 監事は、その職務上得た知識を、評議委員会、理事会又は顧問会議に報告する以外の形で公開してはならない。

(会長の選出等)
第9条 会長は、顧問会議の推薦を受けた者を、評議委員会が承認し、選出される。
2 会長は、加盟校に在籍する現役の教員でなければならない。
3 会長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、会長に事故があった場合及び評議委員会の議決により解任された場合はこの限りでない。

(理事及び監事の選出等)
第10条 理事長、副理事長、事務局長、財務局長、技術局長、渉外担当理事、広報担当理事、会場管理局長及び書記(以下これらを「理事」という。)並びに監事は、各支部連盟の加盟員から前年度の評議委員会が推薦した者を、その年度の評議委員会が承認し、会長が任命する。
2 理事及び監事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 監事のうち1人以上は事務局長及び財務局長が所属する支部連盟以外の支部連盟から選出されなければならず、2人の監事が同一の支部連盟から選出されてはならない。
5 理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、評議委員会の議決に基づいて解任することができる。この場合、当該理事又は監事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他理事又は監事としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(副会長及び連盟顧問)
第11条 本連盟の運営において必要と認められるときは、副会長及び連盟顧問を置く。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 連盟顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
4 副会長及び連盟顧問の選出、資格並びに任期については、第9条を準用する。

(名誉会長及び名誉顧問)
第12条 顧問会議の推薦及び評議委員会の承認を経て、会長の経験者の中から、名誉会長を選出することができる。
2 顧問会議の推薦及び評議委員会の承認を経て、顧問会議委員の経験者の中から、名誉顧問を選出することができる。
3 名誉会長及び名誉顧問は、顧問会議に出席して意見を述べることができる。
4 名誉会長及び名誉顧問の任期については、第9条を準用する。

第3章 評議委員会

(評議委員会)
第13条 評議委員会は、加盟員であって各支部連盟より派遣された代表者(以下「評議委員」という。)により構成される。
2 評議委員は、支部連盟ごとに7人以内とする。
3 評議委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(評議委員会の所掌事務)
第14条 評議委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1)定款及び規約の制定、改正並びに廃止。
(2)予算及び決算の承認。
(3)役員、副会長、連盟顧問、名誉会長及び名誉顧問の承認並びに解任。
(4)本連盟の運営に関し、理事会に報告を求めること。
(5)本連盟の運営に関する重要事項について審議し、議決すること。

(議長及び副議長)
第15条 議長は、評議委員会を代表し、会議の議事を整理し、進行する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長の事故の際、その職務を代行する。
3 議長及び副議長は、評議委員会において評議委員の中から選出される。

(評議委員会の召集)
第16条 評議委員会は、理事長が招集する。
2 評議委員会は、定例会及び臨時会の2種とする。
3 定例会は、毎年3月及び8月に開催する。
4 臨時会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)評議委員の総数の4分の1以上から召集の請求があったとき。
(2)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(3)監事から召集の請求があったとき。
5 理事長は、前項の規定による請求があったときは、すみやかに臨時会を招集しなければならない。

(評議委員会の議事)
第17条 評議委員会は、評議委員の総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 評議委員会の議事(第30条の規定に基づく定款の改正を除く。)は、出席した評議委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、役員の解任、理事会が特に指定した案件及び出席した評議委員の過半数の賛成により重要案件と認められたものについては、評議委員の総数の3分の2をもって決する。
3 評議委員は、やむを得ない事情で評議委員会に出席できない場合、同一の支部連盟に所属する評議委員に議決権を委任することができる。この場合における前2項の規定の適用については、議決権を委任した評議委員は出席したものとみなす。
4 評議委員会は、公開とする。
5 書記は、会議録を記録し保存するとともに、加盟校から要求があればこれを配布しなければならない。
6 第1項の規定にかかわらず、第14条第3号の承認を行うときその他議長が必要と認めるときは、情報通信を利用して電磁的媒体に記録する方法により、評議委員会を開催し議決を行うことができる。

第4章 理事会

(理事会)
第18条 理事会は、理事により構成される。

(理事会の所掌事務)
第19条 理事会は、各支部連盟を統括し、本連盟を運営する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)予算及び決算を作成し、評議委員会の承認を得ること。
(2)評議委員会に対し、本連盟の運営について報告すること。
(3)本連盟の運営に関し会長が行う行為について、助言と承認を行うこと。
(4)全日本学生選抜選手権大会及び全日本学生選手権大会の実行委員長を指名すること。
(5)定款又は規約に定めるところにより、本連盟の運営に関する決定を行うこと。
(6)規約に定めるところにより、懲罰の決定及び処分を行うこと。
(7)規則を制定すること。
(8)顧問会議に対し、本連盟の運営について報告し、顧問会議の庶務を処理すること。
(9)その他、本連盟の活動に関する重要な案件を評議委員会に提出すること。
(10)シャドーカップルの結成及び解消の承認
(理事会の召集及び議事)
第20条 理事会は、理事長の招集により毎年2回以上開催される。ただし、2名以上の理事の要求があった場合は、これを召集しなければならない。
2 理事会は、理事の総数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
3 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は理事長の決するところによる。
4 第1項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めるときは、情報通信を利用して電磁的媒体に記録する方法により、理事会を開催し議決を行うことができる。

第5章 顧問会議

(顧問会議)
第21条 顧問会議は、会長、副会長及び連盟顧問並びに加盟校の顧問であって各支部連盟が推挙するもの(これらを第12条第2項、次項及び第23条第5項において「顧問会議委員」という。)により構成される。
2 顧問会議委員は、支部連盟ごとに5人以内とする。
3 会長が必要と認めた者、名誉会長及び名誉顧問は、オブザーバーとして顧問会議に参加できる。

(顧問会議の所掌事務)
第22条 顧問会議は、次に掲げる事務を行う。
(1)本連盟の運営に関し、理事会から報告を受け、理事会に対し必要な助言を行うこと。
(2)本連盟の会長、副会長、連盟顧問、名誉会長及び名誉顧問を推薦すること。

(顧問会議の召集及び議事)
第23条 顧問会議は、毎年1回、会長が召集する。
2 会長は、顧問会議を代表し、会議の議事を整理し、進行する。
3 前条第2号の推薦は、顧問会議の定めるところにより、これを行う。
4 顧問会議は、公開とする。
5 理事会は、会長の監督の下に顧問会議の会議録を記録し、保存し、顧問会議委員に配布するとともに、評議委員会に会議の結果を報告しなければならない。
6 前項のほか顧問会議の庶務は、理事会が処理する。

第6章 競技会

(主催競技会)
第24条 本連盟は、全日本学生選抜競技ダンス選手権大会及び全日本学生競技ダンス選手権大会を毎年1回主催する。
2 前項の競技会(以下「主催競技会」という。)の開催地は、理事会が決定する。
3 本連盟は、理事会の決定を経て、主催競技会に関するすべての事務を、開催地の支部連盟に委託することができる。
4 主催競技会の運営については、別に規約で定める。

(後援競技会)
第25条 本連盟は、規約に定めるところにより、第3条の目的に適合する競技会を後援することができる。
2 前項の後援の決定は、理事会が行う。

(競技会への参加に関する加盟員の義務)

第26条 本大会において別紙に掲げる禁止規定に違反した場合、罰金の徴収を行う。

第27条 加盟員は、次の各号に掲げる競技会を除き、学生だけに参加を限定した競技会及び所属する大学等の名称を用いることを参加の条件とする競技会に参加してはならない。
(1)主催競技会。
(2)支部連盟が主催する競技会。
(3)本連盟又は支部連盟が後援する競技会であって学生を主体とするもの。
(4)加盟校又は加盟団体が主催する競技会であって学生を主体とするもの。
(5)その他、理事会が認める競技会。

第7章 財務

(収支予算書及び収支決算書の作成)
第28条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
2 財務局長は、会計年度ごとに、当該会計年度の収支予算書及び前会計年度の収支決算書を作成し、評議委員会に提出しなければならない。
3 財務局長は、評議委員会の承認を経た後でなければ、予算を執行できない。
4 前項の規定にかかわらず、財務局長は、理事会の議決を経て、予算成立の日までの間、前年度の予算に準じ収入支出を行うことができる。この場合、財務局長は、事後に評議委員会の承認を経なければならず、当該収入支出は当該承認をもって新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(分担金)
第29条 支部連盟は、本連盟の活動に要する費用に充てるため、予算に定めるところにより、分担金を拠出しなければならない。

(繰越金の管理等)
第30条 前二条に定めるもののほか、収支予算書及び収支決算書の作成、分担金の徴収、繰越金の管理その他本連盟の財務に関し必要な事項は、規約に定める。

第8章 定款の改正等

(改正の手続き)
第31条 この定款は、評議委員会において評議委員総数の4分の3以上の議決を経なければ、改正することができない。

(規約への委任等)
第32条 この定款に定めるもののほか、本連盟の運営に必要な事項は、評議委員会の議決を経て、規約に定める。
2 支部連盟、加盟校並びに加盟員の権利及び義務に関する事項は、定款又は規約で定めなければならない。
3 支部連盟は、定款及び規約に反しない限りにおいて、その運営に必要な事項を定めることができる。

附 則

第1条 会長は、1996年4月1日より次の者を充てる。
浦 環(東京大学)

諸規約
(2017年9月7日制定)
○ 構成団体の義務に関する規約
第1条(目的)
本規約は、全日本学生競技ダンス連盟の構成団体の義務を定めることを目的とする。
第2条(義務)
(1) 構成団体を代表する会長を置かなければならない。
(2) 構成団体の運営に関して、構成団体の理事会に対して報告を求め、助言・勧告をする加盟団体顧問により構成される顧問会を置かねばならない。
(3) 常務を執行し、構成団体を総括する理事会を置かねばならない。
第3条(全日本学生競技ダンス連盟への参加)
(1) 理事の中から代表者を選出し、評議委員を選出しなければならない。
(2) 理事の中から全日本理事を選出しなければならない。
(3) 加盟団体の顧問から、全日本顧問委員を選出しなければならない。
(4) 全日本評議委員は、全日本評議委員会に出席しなければならない。
(5) 全日本理事は、全日本理事会に出席しなければならない。
第4条(選出される全日本理事の数の上限)
各構成団体から選出される全日本の数の上限は以下の通りとする。
・全北海道   5名
・全東北    5名
・東部日本  12名
・中部日本   5名
・関西     8名
・中・四国   5名
・全九州    5名

○ 加盟員、加盟校、及び加盟団体の資格に関する規約
第1章  加盟校および加盟団体
第1条(目的)
本規約は全日本学生選抜競技ダンス選手権大会、全日本学生競技ダンス選手権大会、及び本連盟後援競技会の出場資格となる加盟校及び加盟員としての資格を定めることを目的とする。
第2条(構成団体、加盟団体及び加盟校)
(1) 全北海道、全東北、東部日本、中部日本、関西、中・四国、全九州の各学生競技ダンス連盟を本連盟の構成団体とする。
(2) 構成団体たる各学生競技ダンス連盟の加盟団体を、本連盟の加盟団体とする。
(3) 加盟団体の構成員を原則的に本連盟の加盟員とする。
(4) 加盟校は、集まって加盟団体を組織することができる。
(5)日本国内のすべての大学、短期大学、専門学校において、競技ダンスを活動の目的とする団体は、次の条件を満たせば、加盟校として本連盟に加盟できる。
①活動内容、趣旨について、本連盟の加盟校としてふさわしいこと。
②加盟員の資格をもつものが存在すること。
③同一の名称をもつ大学、短期大学、専門大学を母体とする既存の加盟校がいないこと。但し、同一学校でも活動場所が距離的に著しく離れており、共に活動をする事が困難と認められた場合はこの限りではない。また、同一学校でも、夜間部
であれば、異なった加盟校とみなす事ができる。
④ 付属の短期大学、大学院、看護学校、専門学校は、独立した加盟校ともなれるし、加盟校の一部ともみなせる。
第3条(間接加盟制)
(1) 加盟員は、本連盟傘下の加盟校及び加盟団体のいずれかに所属しなければならない。
(2) 加盟校及び加盟団体は、本連盟傘下の構成団体のいずれかに所属しなければならない。
(3) 新たに加盟校が増えた場合、各加盟団体は評議委員会に報告しなければならない。
第4条(脱会及び休会)
(1) 本連盟から脱会を希望する加盟校は、理事会にその旨を届けなければならない。
(2) 本連盟の活動に参加することが困難な加盟校は、自らの意思により、理事会に休会を届け出た後に休会をすることができる。
(3) 休会中、当該団体は、本連盟の定款、規約に定める一切の権利、義務を有しない。
(4) 加盟員が存在しなくなった加盟校は、自動的に休会となる。
第5条 (加盟団体)
(1)加盟校は、他の加盟校と1年ごとに契約をむすんで、加盟団体を組織することができる。このとき、加盟団体の代表校を決めなければならない。
第6条(加盟団体契約に対する異議)
前条の契約に理事会が反対したときは、評議委員会の討議にかけなければならない。

第2章  加盟員の資格
第7条(加盟員の資格)
以下の2つの条件を満たす者は、登録後加盟員の資格を持つことができる。
(1) 第1章の定める加盟校の学生であること。または、大学院生で同系列の加盟大学から継続した登録者であること。
(2) 登録されてから4年以下の者であること。但し、加盟後4年目の12月末日までとする。また登録後4年未満で卒業(退学した者は除く)するものは、入学後4年間は加盟員の資格を認める。
但し、休学者については、学生とみなされない。
第8条 (加盟員資格の一時停止)
疾病や留学などやむを得ない理由による資格の一時停止は、理事会が承認すればこれを認める。 この資格の一時停止期間中は、登録されていないものとし、停止期間完了後、再び登録基間が計算される。
第9条 (加盟員資格に関する不服申し立て)
(1) 加盟員の資格について疑義、不服をもつ加盟団体は、各構成団体の評議委員を通して、理事会に対して疑義、不服の申し立てをすることができる。
第10条 (不正登録の禁止)
(1) 加盟校の部員として存在している者は、登録せずに競技会に出場してはならない。
(2) 登録期間を偽ってはならない。

○加盟員の義務に関する規約
制定 平成 5年6月25日
改正 平成12年4月21日
第1章  プロ行為及び挨拶行為の禁止
第1条(プロ行為の禁止)
加盟員は、以下の行為をしてはならない。
(1) ダンス教授を業とする者(以下プロと称する)
(2) 各種団体が認定するダンス教師の資格を習得する事
(3) 有料講習会を開催すること
(4) パーティー等でデモストレーション(自分の能力を披露する行為)をしてお金をもらう行為
(5) その他、理事会がプロ行為と認めること。
第2条(プロ審査員にたいする挨拶行為の禁止)
加盟員は、別に定める本連盟の主催競技会において審査する資格を持つプロに対して、挨拶、または金品の贈与など、審査の公正を害すると考えられる一切の行為を行ってはならない。
第3条 (例外規定)
以下の場合は、第2条を適用しない。
(1) 同一加盟団体に所属する加盟員が指導を受けているプロに対して、また、そのプロが所属する教習所に対するもの。
(2) 本連盟の役員が、その業務の遂行上必要なもの。
(3) 新たに、同一加盟団体に所属する者の指導を、プロに依頼する目的で行うもの。

第2章  プロレッスン
第4条(男子)
男子加盟員は、部歴2年次1月1日以降、プロからダンスの指導を受けることができる。
第5条(女子)
女子加盟員は、部歴2年次1月1日以降、プロからダンスの指導を受けることができる。但し、部歴2年次に満たないものでも、前条に該当する男子とカップルを形成する場合は、この限りではない。

第3章  競技会における服装
第6条(競技会非出場)
(1) 競技に出場していない男子は、学生服、またはスーツを長袖白無地のシャツの上に着用しなければならない。但し、夏季(6月~9月)は上着の着脱を認めるとともに、半袖白色無地のシャツの着用も認める。
(2) 競技に出場していない女子は、長袖の正装でなければならない。但し、夏季(6月~9月)は、上着の着脱を認めるとともに、半袖の正装も認める。
第7条(競技者)
競技者の服装に関しては、規定にこれを定める。但し、非競技中の服装については、前
条の条規を適用する。

第4章  放送出演・出版物掲載
全日本学生競技ダンス連盟の主催競技会における映像権利をすべて、本連盟に帰属することをここに記す。なお、その他の活動範囲における映像権利は各構成団体に帰属する。但し、各構成団体は本連盟へ報告する義務を負う。
第8条(許可制)
(1)加盟員が放送出演、または、出版物掲載などの行為を自らの意思で行う場合は、理事会に許可願を提出し、許可を受けなければならない。但し、ダンスに全く関係のない放送、出版の場合はこの限りではない。
(2)渉外担当理事は許可願が提出されたとき、具体的な内容について提出者、及び放送局、出版社などを調査しなければならない。
第9条(許可基準)
理事会は、前条の許可願が提出された時、下記の基準に従って判断しなければならない。
(1) 競技ダンスの姿が誤って伝えられることのないこと。
(2) 本連盟の品位を汚すことのないこと。
(3) 法外な利益を得るものでないこと。

第5章  他団体の役職就任の禁止
第10条
加盟員は、理事会の許可なく、他のダンスに関する団体の理事、監事、評議委員などの役員になってはならない。

○ 主催競技会運営規約     (2012年12月8日 改訂)
第1章 総則
第1条(目的)
本規約は、本連盟の主催する競技会の運営に関して定めたものである。
第2条(主催競技会)
本連盟の主催する競技会は、全日本学生選抜競技ダンス選手権大会、及び全日本学生競技ダンス選手権大会とする。
第3条(出場資格及び出場制限)
主催競技会には、本連盟加盟員のみが出場できる。但し、全日本学生選抜競技ダンス選手権大会には、同一構成団体より19校以上の加盟団体が出場してはならない。但し、理事会において指定された大会で上位決勝に残ったものは、個人枠として学校を代表して出場することができる。(2003年度、推奨選手制度導入。)
第4条(開催)
全日本学生選抜競技ダンス選手権大会は前期(1月から8月まで。以下、夏の全日本戦)に、全日本学生競技ダンス選手権大会は後期(9月から12月まで。以下、冬の全日本戦)に、それぞれ各1回開催される。
第5条(開催地)
(1) 夏の全日本戦の開催地は、関西ブロックにゆだねられる。
(2) 冬の全日本戦の開催地は、東部ブロックにゆだねられる。
第6条(運営)
主催競技会の運営方法は、開催地として指定された地区の学生競技ダンス連盟に一切を委託する。但し、理事会において定められた案件に対しては、評議委員会において承認されなければならない。
第7条(大会会長)
大会会長は、競技会の代表者であり、本連盟の会長がこれを務める。
第8条(実行委員会)
前条において競技会運営を委託された学生競技ダンス連盟は、競技会を運営する組織として実行委員会を設置しなければならない。
第9条(大会実行委員長)
大会実行委員長は、開催地の構成団体の理事会において指名される。

第2章 全日本学生選抜競技ダンス選手権大会
第10条(種目)
モダン4種目(WTFQ)、ラテン4種目(CSRP)とする。
第11条(エントリー)
(1) モダン4種目に4組、ラテン4種目に4組、計1校8組まで出場できる。
(2) 補欠はモダン2組、ラテン2組、計4組まで認められる。但し、レギュラーと補欠間の変更のみを認め、種目間の変更はこれを認めない。
(3) エントリーは、所定の用紙に学校の印を捺して、提出日までに実行委員長に郵送、FAX、またはメールで送らなければならない。
(4) 実行委員長は、競技会の1ヶ月前までに所定のエントリー用紙を構成団体代表理事に配布し、同時に提出日を明示しなければならない。
(5)東部日本学生競技ダンス選手権大会において、決勝に残ったシャドーカップル及び団体出場できない大学のカップルを東部推奨選手として出場が認められる。
第12条(エントリー変更)
エントリー提出後の変更は、これを認めない。
第13条(エントリー遅延)
実行委員長は、所定期日までにエントリーを提出しない加盟団体に対し、何らかの処罰を与えることができる。その処罰の内容については、別にこれを定める。
第14条(競技形式)
本大会の競技形式は、予選を3次予選まで行い、準決勝、下位決勝、上位決勝を行う。但し、必要に応じて同点決勝を行う。
第15条(採点方法)
本大会の採点方法は、予選及び準決勝をチェック法、下位決勝及び上決勝を順位法で行なう。
第16条(個人成績)
本大会の個人成績は、モダン種目出場者はモダン種目の総合、ラテン種目出場者はラテン種目総合成績による。
第17条(団体成績)
本大会の団体成績は、出場者の得点の合計とする。
出場者の得点の基準は、1次予選が一律2点、2次予選が一律4点とし、3次予選、下位決勝、上位決勝は最低点を6点とし、〔42-順位〕点とする。
第18条
本大会の運営における規約に定めないところは、すべて大会実行委員長の判断により定めるものとする。大会実行委員長が不在の際はステージマネージャーが代行する。
この決定による責任は大会実行委員長が負うものとする。
第3章  全日本学生競技ダンス選手権大会
第18条(種目)
モダン4種目(WTFQ)、ラテン4種目(CSRP)とする。
第19条(エントリー)
(1) 各種目1組まで、計1校8組まで出場できる。
(2) 補欠はモダン2組、ラテン2組、計4組まで認められる。但し、レギュラーと補欠間の変更のみを認め、種目間の変更はこれを認めない。
(3) エントリーは、所定の用紙に学校の印を捺して、提出日までに実行委員長に郵送、FAX、またはメールで送らなければならない。
(4) 実行委員長は、競技会の1ヶ月前までに所定のエントリー用紙を構成団体代表理事に配布し、同時に提出日を明示しなければならない。
(5)シャドーカップルは秋の東部日本学生競技ダンス選手権大会Ⅰ部戦において、セミファイナル以上の者が出場可能。ただし、種目はセミファイナル以上に上がったものとする。
第20条(エントリー変更)
エントリー提出後の変更は、これを認めない。
第21条(エントリー遅延)
実行委員長は、所定期日までにエントリーを提出しない加盟団体に対し、何らかの処罰を与えることができる。その処罰のないようについては、別にこれを定める。
第22条(競技形式)
本大会の競技形式は、予選を2次予選まで行い、準決勝、下位決勝、上位決勝を行う。
第23条(採点方法)
本大会の採点方法は、予選及び準決勝をチェック法、下位決勝及び上決勝を順位法で行う。
第24条(個人成績)
本大会の個人成績は、各種目の順位による。
第25条(団体成績)
本大会の団体成績は、出場者の得点の合計とする。得点の基準は、1次予選が一律2点で、2次予選、下位決勝、上位決勝が〔28-順位〕とする。

第三章  審査員
第26条(審査員の資格)
主催競技会における審査員は、全日本学生競技ダンス連盟公認審査員派遣によるものとする。
第27条(審査員の数)
主催競技会における審査員数は、全日本学生選抜競技ダンス選手権大会はモダン7名・ラテン7名の計14名、全日本学生競技ダンス選手権大会は9名とする。
第28条(審査員の選定)
(1) 審査員の選定は、本連盟技術局長がこれを行なう。
(2) 2回の主催競技会に、同一の審査員が選定されてはならない。但し、やむを得ぬ事情で重なる場合、理事会の承認があればこの限りでない。
(3) 審査員の選出は、各地区の学生競技ダンス連盟より、モダン・ラテン各1名の計2名ずつとする。但し、やむを得ぬ事情により審査員を選出できない地区は、その選出を理事会に委任する。
第29条(審査員が当日欠席した場合)
(1) 審査員が当日やむを得ない理由で欠けた場合、残りの審査員で審査を行なう。
(2) 審査員長が欠けた場合、残りの審査員の協議により、すみやかに審査員長を選出してもらわねばならない。
第30条(審査員が当日遅刻した場合)
(1) 審査員が当日やむを得ない理由で遅刻した場合、1次予選終了時までに会場に到着すれば、2次予選より審査に加わることを得る。
(2) 審査員長が遅刻した場合、残りの審査員の競技により、すみやかに審査員長を選出してもらわねばならない。また審査員長が2次予選より審査に加わった場合でも、新しく選出された審査員長が、継続して審査員長を務める。
第31条(経費)
(1) 審査員に要する費用は、本連盟会計より支出される。
(2) 前項の経費は、財務局長がこれを管理する。

第5章  経費
第32条(経費)
(1) 主催競技会の運営に要する費用は、本連盟より支出される。
(2) 前項の経費は、財務局長がこれを管理する。
第33条(会計報告)
財務局長は、評議委員会において担当の競技会の会計報告を行なわなければならない。

○ フォーメーション競技に関する規約 2007年8月11日現在
第1条(目的)
本規約は、学生競技ダンスの原則たる団体戦重視の方針を尊重し、そのひとつの象徴的な競技形式としてのフォーメーション競技の発展を目的とする。
第2条(フォーメーション競技)
4カップル以上の競技者が同時に踊り、その全体に対して、ステップ・協調性・技術面など総合的な見地から評価を競う競技形式をフォーメーション競技とする。
第3条(指導)
加盟員は、フォーメーション競技に対する一切のことに対して、ダンス教授を業とする者の指導・助言を受けてはならない。但し、本連盟技術局長が職務上の必要から、これを本連盟全体のために役立てる目的で行なう場合は、この限りではない。
第4条(構成員)
フォーメーション競技の出場チームの構成員は、単一の加盟団体の加盟員でなければならない。また、出場チームは各加盟団体1チームのみとする。
第5条(開催、出場校)
全日本学生競技ダンス選手権大会においてフォーメーション競技を開催し、競技の順位は原則として団体種目の点数に加算しないものとする。出場校数については以下の通りとする。
・北海道―1校   ・東北―1校   ・東部―4校   ・中部―1校
・関西―2校   ・中・四国―1校   ・九州―1校
第6条(種目)
各チームのフォーメーション競技の使用種目及び種目数は自由とする。
第7条(時間)
各チームは入退場を含め、6分以内にフォーメーションを構成しなければならない。
第8条(人数)
4カップル・8名以上、8カップル・16名以下とする。
第9条(服装)
競技者服装規定にしたがう。
第10条(順位、採点基準)
技術・構成・音楽・ライン各5点、総合10点、計30点の得点法で採点する。

○競技会の後援に関する規約              1998年8月11日現在
第1条(目的)
本規約は、本連盟の競技会の後援に関して定めたものである。
第2条(後援する競技会の必要条件)
本連盟が後援する競技会の条件は、次の要件を満たさなければならない。
(1)本連盟の加盟委員のみが出場資格をとること。
(2)営利を目的としないこと。
(3)運営方法は、原則として競技会運営規約の主旨に則ること。
(4)参加団体もしくは参加者が本連盟の定める定款、規約に反する行為をしてないこと。
(5)本連盟の2つ以上の構成団体の加盟委員が出場していること。
第3条(後援申し込み手続き)
本連盟の後援を希望する競技会の代表者は、本連盟理事会宛に申請書を提出し、申請に関する事務は、理事長がこれを掌握する。
第4条(後援競技会の取り扱い)
本連盟は、本連盟後援競技会に対し、次のような援助をすることができる。
(1)補助金の給付
(2)本連盟備品の給付
(3)審査員選定に関する事務

○懲罰規約
第1条(目的)
本規約は、主催競技会以外での活動において、本連盟の規約、規則に反する行為をなした者に対する懲罰に関して定める。
第2条(懲罰)
懲罰に次の4種を定める。
1. 警告
2. 厳重注意
3. 出場停止
4. 除名
第3条(懲罰の対象)
懲罰の対象は、特に定めない限り加盟団体とする。
第4条(懲罰の決定)
懲罰の決定は、定款の定めるところにより理事会でこれを行う。
第5条(懲罰に服さない場合)
懲罰の決定がなされたのにもかかわらず、これに服さない場合は、さらに重い懲罰を与えることができる。但し、懲罰の対象者が評議委員会に不服の訴訟を起こした場合には、この限りでない。

各則
第6条(加盟員の不正登録)
(1)加盟校の中に、部員として存在している者を、登録せずに競技会に出場させた加盟校は、半年の出場停止処分とする。
(2)登録期間を偽った者は、除名処分とする。また、所属する加盟校は、半年間の出場停止処分とする。
第7条(プロ行為)
プロ行為を行った加盟員は、半年間の出場停止または除名とする。
第8条(プロレッスン)
プロの指導を当該規約の条文に反して受けた加盟員は、半年間の出場停止とする。
第9条(挨拶行為)
プロの審査員に対する挨拶行為を当該規約の条文に反して行った加盟団体は、半年間の出場停止とする。
第10条(放送出演、出版物掲載)
放送出演、出版物掲載に関して、当該規約の条文に違反した加盟員の所属する加盟団体は、出場停止以下の処分を与える。

〇対主催競技会懲罰規約
第1条(目的)
本規約は、本連盟主催競技会において、本連盟の規約・及び規則(注意事項)に反する行為を成した者に対する懲罰に関して定める。
第2条(懲罰)
懲罰に詫び状提出を定める。
第3条(懲罰の対象)
懲罰の対象は、加盟団体とする。本連盟の規約・及び規則に反する行為を成した者とその加盟校の代表それぞれに、詫び状1枚を提出することとする。
第4条(懲罰の決定)
懲罰の決定は、定款の定めるところにより理事会でこれを行う。
第5条(懲罰に服さない場合)
懲罰の決定がなされたのにもかかわらず、これに服さない場合は、さらに重い懲罰を与えることができる。但し、懲罰の対象者が評議委員会に不服の訴訟を起こした場合には、この限りでない。

○対日本ダンススポーツ連盟規約
第1条(目的)
本規約は、日本ダンススポーツ連盟(以下JDSF)と本連盟の関係について定めたものである。
第2条(JDSFへの加盟)
本連盟はJDSFに加盟し、JDSFとの合意書に基づき相互の協力関係を継続する。
第3条(派遣役員の任免)
(1)<JDSF正会員>本連盟は、前年度の理事により指名され、評議委員会において承認された者をJDSF正会員としてJDSF総会に派遣する。
(2)本連盟は、渉外担当理事が代表し、必要とされるJDSFの会議に出席することができる。
(3)各役員の任期はJDSF規約による。
第4条(渉外担当理事の報告義務)
渉外担当理事は、出席したJDSFの会議における議決事項について速やかに本連盟理事会及び評議委員会に報告しなければならない。
第5条(渉外担当理事への委任)
本連盟は、JDSFと本連盟との一切の事務を渉外担当理事に委任し、連帯して責任を負う。
第6条(経費)
(1)渉外担当理事が要する費用のうち、本連盟の負担する分については、本連盟会計より支出することができる。
(2)前項の経費は、財務局長がこれを管理する。

付則                合意書

日本ダンススポーツ連盟(JDSF:以下甲という)と全日本学生競技ダンス連盟(学連:以下乙という)は以下の通り合意する。
1)甲及び乙はダンススポーツの発展のため、相互の活動を尊重しつつ協力した関係を保つこ                 ととする。
2)甲は対象を大学生・短期大学生・専門学校生に限定した一切の活動を乙の専管事項としてこれを認める。
3)乙は甲に対して団体加盟費として年額6万円を支払う事とする。
4)甲は乙の加盟団体及び加盟員に対して何らかの依頼を行う場合、すべて乙と協議のうえ実施する事とする。
5)甲は乙に対して正会員枠を20名分認めることとする。
6)甲は乙の推薦する学識経験者若干名を理事会への出席権および発言権を持つ職位に任用する。
平成11年 2月 7日

(甲)                (乙)
日本アマチュアダンススポーツ連盟   全日本学生競技ダンス連盟
会長  鵜飼  慶司         会長  浦   環

○財務規約
第1条(目的)
本規約は、本連盟の財務に関し定めるものとする。
第2条(会計年度及びその独立の原則)
(1)本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まる、同年12月31日に終わるものとする。
(2)各会計年度における歳出は、その年度の歳入を以てこれに充てなければならない。
第3条(予算の区分)
予算は、歳入歳出予算、継続費及び繰越明許費とする。
第4条(総計予算主義の原則)
一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。
第5条(継続費)
(1)本連盟の経費を以て支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、特に必要がある場合に限り、あらかじめ評議委員会の議決を経て、その経費の総額及び年割額を定め数年度にわたって支出することができる。
(2)前項の経費を継続費という。
第6条(繰越明許費)
(1)歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由に基づき年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについては、あらかじめ評議委員会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。
(2)前項の経費を、繰越明許費という。
第7条(予備費)
(1)定款第56条の定めるところにより、予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。
(2)予備費は、評議委員会の否決した使途に充てることができない。
第8条(予算の調整及び議決)
財務局長は、毎会計年度の予算を調整し、3月の定例評議委員会の議決を経なければならない。
第9条(補正予算及び暫定予算)
(1)財務局長は、予算の調整後に生じた事由に基づいて、既定予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を作成し、これを評議委員会に提出することができる。
(2)財務局長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に関わる暫定予算を作成し、これを評議委員会に提出することができる。
(3)前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出または債務の負担があるときは、その負担はこれを当該会計年度の予算に基づく支出または債務の負担とみなす。
第10条(予算の執行)
財務局長は、予算の執行に関する手続きを定め、評議委員会が決議した予算案に基づき、これを執行する。
第11条(歳入予算)
(1)歳入予算は、下記のものよりなる。
1. 全日本連盟費
2. 開催地分担金
3. 雑収入
(2)加盟団体への分担金の割り当ては、加盟員一人当たり一律壱千円とする。
(3)開催地分担金は、主催競技会の開催地のある加盟団体より徴収し、予算案にこれを定めるものとする。
第12条(歳出予算)
歳出予算は、下記のものよりなる。
(1)主催競技会の開催に必要な経費
(2)本連盟の各機関の運営に要する経費
(3)その他、定款または規約により本連盟の負担に属する経費
第13条(寄付または補助)
本連盟は、その公益上必要がある場合、寄付または補助をすることができる。
第14条(納入の催促、滞納処分等)
(1)全日本連盟費、開催地分担金、その他の本連盟の歳入を、の期限までに納付しない加盟団体があるときは、財務局長は期限を指定してこれを催促しなければならない。
(2)財務局長は、前項の催促をした場合、別の規約の定めるところにより滞納金を徴収することができる。
(3)財務局長は、第一項、第二項の設定による処分についての審査請求または審議申し立てがあったときは、評議委員会に諮問してこれを決定しなければならない。
第15条(決算)
(1)財務局長は、毎会計年度終了後決算を調整し、速やかに証書類を理事長に提出しなければならない。
(2)理事長は、決算及び前項の書類を速やかに監査委員会の監査に付さなければならない。
(3)理事長は、監査委員会の監査に付した決算を、監事の意見を付けて、次年度の3月の定例評議委員会の認定に付さなければならない。
第16条(開催地分担金)
開催地分担金は、主催競技会の開催地のある構成団体より徴収する。開催地分担金は、前期・後期ともに一律二十万円とする。

○競技会服装規定
<正装規定>
○競技会非出場者は以下に準ずること。
基本方針
・紳士、淑女のスポーツであるダンスにふさわしい服装であること
・ダンスに対する偏見がもたれないようにすること
・ジャッジの先生方や先輩方に、失礼のない格好であること

競技会に参加するにふさわしくない服装はこれを認めない。やむを得ず、以上の規定から外れる服装をする場合は、理由を明記した上で大会実行委員長を通して理事会あてに異装届けを出すこと。

○主催競技会出場者は以下の規定に従うこと。
基本方針
・服装に関して公平であること
・危険でないこと

●燕尾服規定
1.燕尾服   素材:特に定めない
色:黒、又は紺
2.シャツ   素材:自由
色:白、但し外から見える部分だけでよい
3.ズボン   燕尾服に準ずる
4.その他   ・装飾品(イヤリング、ピアス、指輪、ネックレスなど)一切不可(ファー
ストピアス)などではずせない場合はバンドエイド等でカバーし、見えないようにすること)
・眼鏡を着用したままの試合出場は不可

●ラテシャツ規定
1.シャツ   素材:単一色であると。素材の制限はなし。ただし、ラメ・スパンコールなどの光をつよく反射するものがついた素材は禁止とする。また、過度に肌が透けるような学生として不適切なものも不可。
形状:ハイネック可。前空き可。オーバーブラウス可。袖の長さはノースリーブまで自由とする。タンクトップは不可。
装飾:石を付けるのは禁止。(胸、袖に限りフリル・ギャザーは可とする。但し華美でないこと。ボタンはシャツの色に合わせ、目立たないものとする。)
色:白または黒どちらか一色で統一する。但し原色からの色の違いが目立つものは不可

2.ズボン   素材:単一・無地の布であること。サテン、シースルー、ラメ、ベルベット、ネット、織り込み刺繍、折り違いストライプ等柄に見えるものは全て不可
形状:特に定めない
色:黒
3.シューズ  素材:自由。但し無地であること(エナメル可)
形状:特に定めない
色:黒
4.その他   ・装飾品(イヤリング、ピアス、指輪、ネックレスなど)一切不可(ファーストピアス)などではずせない場合はバンドエイド等でカバーし、見えないようにすること)
・眼鏡を着用したままの試合出場は不可

●ドレス規定
1.ドレス   特に定めないが、学生競技ダンスの品位を汚すような衣装は不可とする
2.装飾品   装飾品は落ちないようにしっかり止めること(動くと振りまわって他人に危険な髪型や、アクセサリーは不可)
3.その他   ・ヒールカバーは必ず新品のバックスキンを着用すること
その他は特に定めない
・眼鏡を着用したままの試合出場は不可

●フォーメーション服装規定
(男性) 燕尾服。ラテシャツ規定に準ずる。
(女性) ドレス規定に準ずる

主催競技会以外の大会においては、各支部連盟の規定による

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